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職場での盗撮も取り締まり可能に…香川県の「迷惑防止条例」規制対象を拡大へ

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 香川県が迷惑行為等防止条例の規制対象を広げることになりました。これまで規制対象から外れていた、職場での盗撮などを取り締まることが可能となります。

 現行の香川県迷惑行為等防止条例は「公共の場所または乗り物」での盗撮や、のぞき見といった迷惑行為を規制しています。しかし、過去には条例で盗撮を禁止しているのが「公共の場所」のため、犯行場所が職場だった場合など、立件を見送った事案もありました。

 香川県警によると今後、条例の規制範囲を「不特定の人が出入りする場所」に拡大する方針です。これにより、これまで取り締まりができなかった会社の事務所や学校での取り締まりが可能になります。

 この方針に弁護士歴32年で、盗撮の被害者の弁護を担当したことがある弁護士は…

(佐野・吉田茂法律事務所/吉田茂 弁護士) 「公共ということで絞る必要はないのでないか、分かりやすくなってるし、漏れがなくなっている」

 また、盗撮機器を設置する行為についても罰則の対象になります。

 香川県と県警は12月9日から1カ月間、パブリックコメントを求め、2020年2月の県議会に改正案を提出、7月に施行する方針です。

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