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ハンセン病家族訴訟、国が控訴の断念を表明

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 ハンセン病の元患者の家族が隔離政策で被害を受けたとして、熊本地裁が国に賠償を命じた裁判について安倍総理は9日朝、控訴を断念すると表明しました。

(安倍晋三 総理) 「筆舌に尽くしがたい経験をされたご家族の皆様のご苦労を、これ以上長引かせるわけにはいきません。その思いのもと異例ではありますが控訴しないことと致しました」

 この裁判は、ハンセン病の元患者の子どもやきょうだいなど561人が隔離政策による偏見で差別されたり家族関係を 壊されたりしたとして、1人当たり550万円の損害賠償などを求めていたものです。

 原告には岡山県瀬戸内市の長島愛生園、邑久光明園、高松市の大島青松園の関係者も含まれています。

 熊本地裁は6月「隔離政策で家族に対する差別被害を発生させた」などとして国に総額3億7675万円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。

 国の控訴断念について、弁護団の一員で倉敷市の近藤剛弁護士は「この決定は今後、全面的な解決を求める取り組みに大きな力になるだろう」とコメントしています。

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