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入院していた患者が自殺 遺族の賠償請求を棄却「過度な監視や拘束へつながる恐れ」 高松地裁

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 香川県丸亀市の県立病院に入院していた男性が自殺したのは病院の管理が不十分だったためだとして、遺族が香川県に対して損害賠償を求めている裁判です。高松地方裁判所は原告の訴えを退けました。

 判決によりますと2010年7月、丸亀市の香川県立丸亀病院に統合失調症で入院していた当時38歳の男性が、病院の外に出て近くのマンションから飛び降り自殺しました。

 男性は閉鎖病棟に入っていて、当時「院内散歩」の許可は出ていましたが、外出するにはさらに別の許可と付き添いが必要でした。男性の両親は、病院側の不注意によって男性が外出したとして、県に対して約5700万円の損害賠償を求めていました。

 26日の判決で高松地裁の森実将人裁判長は「自殺を前提とした保護観察を医療者へ義務づけることは、患者への過度な監視や拘束につながる恐れがある」などとして原告の訴えを退けました。

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