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豪雨被害の住宅「公費解体」の申請期限延長を 岡山弁護士会が自治体に要望

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 被災者が自宅の解体を決断するには、まだまだ時間が必要です。西日本豪雨で被害を受けた住宅の公費解体の申請期限が3月末に迫っていることを受け、岡山弁護士会が期限の延長を求めました。

(岡山弁護士会/大山知康 弁護士) 「家を今後どうするかというのを短期間にやってくださいというのが酷なんじゃないか」

 岡山弁護士会が会見して発表したものです。

 西日本豪雨で被害を受けた13の市町村と県に対して、公費解体の申請期間を延長するよう要望書を送りました。被災した家の解体を行政が代行する公費解体の申請受け付けは、倉敷市を除き3月末までです。岡山県によると、1月末までに1344件の申請がありました。

 一方、弁護士会によると、2月末の時点で189人の被災者が被災前の住宅ローンなどを減額または免除してもらう手続きを行っています。手続きの完了には、約半年から1年かかり、被災者はそれまで再建の方法を決められません。  弁護士会は柔軟な期間延長で、被災者が再建方法を考える時間を確保するよう求めています。

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