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臨時国会召集98日間先送りは「違憲」?全国初の裁判始まる 岡山地裁

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 「臨時国会召集の先送り」が憲法違反かを問う、初めての裁判が始まりました。  野党が臨時国会の召集を求めたにも関わらず、政府が3カ月以上応じなかったのは、憲法違反だと野党議員が訴えている裁判が、岡山地方裁判所で始まりました。

 この裁判は、立憲民主党の高井崇志衆議院議員が今年2月に起こしたものです。

(立憲民主党/高井崇志 衆院議員) 「もっと早く当然開くべきだったものを、98日間放置したのは、明らかに野党の追及を逃れたかったとしか考えられないと」

 去年6月22日、野党は森友・加計問題を追及するため、臨時国会の召集を要求しました。しかし、安倍内閣は3カ月以上召集せず、9月28日にようやく応じたものの、冒頭で衆議院を解散しました。

 高井・衆院議員は「長い間、召集に応じなかったのは憲法違反」だと主張、国に110万円の損害賠償を求めています。

 15日岡山地裁で第1回口頭弁論が開かれました。  原告側は、1972年以降、臨時国会の召集を求めた15件のうち6件は、20日以内に応じていることをあげ、召集までの合理的な期間は20日以内だと訴えました。

 一方、国側は、具体的な主張は避けつつも請求の棄却を求めました。

(記者) 「仮に裁判所が合憲や判断を回避した場合、98日以内なら臨時国会召集を堂々と先送りできる危険性がある、原告側はそう主張しています」

 憲法53条には「議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会を召集しなければならない」とありますが、期限は定めていません。

(原告弁護団/賀川進太郎 代表) 「少数派の人たちの意見を尊重するという趣旨なんですね。ところが、ここを内閣の裁量でいくらでも延ばせるっていう話になったら、53条ってもうないのと一緒です」


 臨時国会召集の先送りが憲法違反かを問う、全国初の裁判。次回の弁論は9月18日です。

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